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消費者金融について
消費者金融とは、消費者信用のうち、個人への金銭の貸付けをすることです。
また、貸金業業者、特に一般の個人に対する無担保での融資事業を中心とする貸金業の業態を指すことでもあります。
消費者金融には法律に基づく範囲内の金利で貸し付けるもの(最高年利29.2%、ただし閏年は最高年利29.28%。)と、これ以上の金利で貸し付けるもの(いわゆる闇金融)などがあります。
但し、貸金元本が10万円未満は年利20%、10万円以上100万円未満なら年利18%、100万円以上なら年利15%を上限とする利息制限法は、罰則はないものの強行規定(強行法規)なのです。
強行規定は、公序良俗を具体化したものであり、公の秩序を維持し、取引上の弱者を保護することを目的とすることから、罰則の有無にかかわらずこれを遵守しなければならないのです。
契約について強行規定に反する部分は無効となります。
過払い請求について
消費者金融などの貸金業者は貸金業法により、規定されている書類を債務者に交付した場合のみ、利息制限法の範囲を超えて年利29.2%までの利息を取ることが許されています。
ところが実際には、書類を交付していないところがほとんど。この場合、消費者金融は法律に違反した金利を取っていることになります。
違反していた場合、司法書士は利息制限法の金利に引き直して計算します。計算し直し、過払い請求を行うことで、借金が帳消しになるばかりでなく、支払い過ぎた利息が戻ってくるケースもあります。
利息が29.2%の場合、7年以上返済し続けていれば、お金が戻ってくる可能性は高くなります。
過払い金が発生している可能性があるのであれば、過払い請求を考えてみてましょう。
また、完済してしまった方でも過払い請求をすることが可能です。
完済してから10年以内であれば、払い過ぎてしまったお金を過払い請求によって取り戻す事ができます。
参考サイト
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